生活道路の法定速度 時速30kmに引下げ

9月1日から『改正道路交通法施行令』の施行により、標識
がなく道路幅の狭い「生活道路」では、自動車の法定速度
時速60kmから時速30kmに引下げられます。

『生活道路』とは、中央線や中央分離帯によって区切られて
いない地域住民が日常に利用する道路です。

なお「40km」「20km」といった標識がある場合は従来の
規制が優先されます。

一小校区内では『生活道路』が多く、時速30kmの適用で
交通事故の減少につながることが期待されます。