11月開始 スマホながら自転車運転に罰則あり

11月1日より道路交通法が改正され、自転車に乗りながらのスマホ通話や画面注視は罰則対象となります。
違反者は『6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金』

自転車の酒気帯び運転や酒類提供者にも適用されます。
違反者は『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』
酒類の提供者・同乗者には『2年以下の懲役又は30万円以下の罰金』

一小校区内は土地の高低差があり、大半が電動アシスト自転車です。
これを機会に一層の運転マナー向上につとめましょう‼️