4月1日から自転車の交通違反に青切符が導入されます!

2026年4月1日から自転車の交通違反に青切符が導入されます!
対象は16歳以上に!

道路交通法が改正され、
令和8年(2026年)4月1日から16歳以上の自転車交通違反に対して「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます。
「携帯電話の使用」「無灯火」「二人乗り」「並走」など、規定の違反行為(反則行為)に対し検挙された場合は反則金が課されるものですが、酒酔い運転・酒気帯び運転や妨害運転といった重大な違反は反則行為に該当せず、これまでと同様に刑事手続の対象となります。
自転車は「軽車両」に分類されるため、交通ルールとマナーを遵守して事故にあわない・起こさないようにしましょう。

1.主な違反(反則)行為と反則金
◯携帯電話の使用等
(保持)

 反則金:12,000円

◯遮断踏切立入り

 反則金:7,000円

◯信号無視(赤色等)
◯通行区分違反
(車道の右側通行、歩道通行など)
◯手を放した運転など

 反則金:6,000円

◯イヤホンの使用※必要な音が聞こえないなどの場合
◯一時不停止
◯無灯火
◯傘さし運転
 
 反則金:5,000円

◯二人乗り
◯並進

 反則金:3,000円

2.危険な行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の対象に
交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を命ずることができるとされています。
命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

3.安全のために守るべき「自転車安全利用五則」
警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。
自転車を運転する際の基本的なルールである「自転車安全利用五則」を遵守しましょう。
車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
夜間はライトを点灯

飲酒運転は禁止
ヘルメットを着用※兵庫県は努力義務

4.車を運転する人も注意が必要です!
改正道路交通法では、自動車が自転車を追い抜く際、1.5m以上(状況により1m以上)の側方間隔を空けるか、それができない場合は30km/h以下に減速することが義務付けられました。
幅寄せは禁止され、安全確保が最優先されます。

次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為となりますのでご注意下さい。

自動車・バイク側(追い抜き・追い越し時)
 ・安全距離の確保: 自転車の右側を通過する際、原則として1.5m以上の側方間隔を空ける。最低でも1m以上が目安。
 ・減速義務: 十分な間隔が確保できない場合は、時速30km以下(状況によっては20km以下)に減速して追い抜く。
 ・危険な追い越し禁止: 見通しが悪い場所や狭い道路での無理な追い越しは、重大事故の危険があるため禁止。

自転車側(追い抜かれる時)
 ・左側寄りの徹底: 追い抜かれる際は、できる限り道路の左端に寄る。
 ・フラつき禁止: 急な進路変更や、蛇行運転は避ける。
 ・基本遵守: 夜間のライト点灯、安全な速度での走行、後方確認を行う。

追い越し・追い抜きの違い
 ・追い越し: 前の車(自転車)の右側へ進路を変え、通過する行為。
 ・追い抜き: 進路を変えず、前の車(自転車)の横をそのまま通過する行為。
 ※どちらも安全な距離・速度が求められます。

注意すべき場所
 ・黄色センターライン: 原則として追越し禁止ですが、自転車などの軽車両は例外的に追い越して良い(はみ出しても良い)とされています。しかし、安全に通行できる場合のみです。
 ・見通しの悪い交差点・カーブ: 追い越しは禁止です。
安全な通行のため、車は十分な距離を保ち、自転車は左側通行をしてください。

 

関連リンク先(別ページが開きます。)
宝塚市役所(令和8年4月から自転車の交通違反に青切符が適用されます。)
兵庫県警察(自転車の交通違反に青切符導入)
政府広報オンライン(2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?)
警察庁(自転車の新しい制度)

11月1日から自転車の罰則が強化されます。